NPOへ寄付した金額の半分が減税に

2010年12月16日「税制改正大綱」が発表されました。この大綱により、認定NPO法人への税制が大幅に改訂されました。

今回の最大の目玉は「税額控除」です。

寄付額の40%が返ってくる

従来は寄付金額に対し、その人の所得に掛かる税率分だけしか返って来ませんでした。収入にもよりますが、多くの人が5~10%ぐらいだったのです。

今回の税制改正により、寄付金額の40%が返ってくるようになりました。

地方税・住民税の税額控除分10%を加えると、個人が寄付した金額の半分が差し引かれることになります。

具体的に、寄付額が4万円の場合で説明すると、

1.国に認められたNPO法人への寄付金 4万円
2.税金控除の対象額=3万8000円
 (控除の対象は、2000円分を超える分だけ)
3.(A)所得税の税金控除=1万5200円 + (B)住民税の税額控除=3800円

つまり、4万円を寄付した場合、(A)+(B)=1万9000円の減税になります!

見方を変えれば、今までの倍の寄付ができるということです。

税制改正の狙い

今回の改訂は、国の財政が厳しい中、 個人の寄付を後押しすることで、福祉や町づくりなど公的な役割を担う民間団体の活動を支援していく狙いがあると思われます。

楽天ゴールデンイーグルスに就任が決まった星野監督が出演したテレビ番組で、選手の社会貢献活動について、以下のようにコメントしていました。

『サッカーや他のスポーツだけでなく、もっともっと野球選手も社会貢献していって欲しいね』

プロスポーツ選手の社会への参加や協力はもちろんうれしいことです。そして、スポーツ選手に限らず、一人ひとりがより気軽に、社会へ参加できるような世の中になって欲しいとも思いました。

改訂された税制改正大綱や税額控除額増について詳しくはコチラ